東京都 台東区 みついだ事務所は、「企業の未来つくりに労働・社会保険法、人事・労務管理のエキスパート」として、豊富な経験とスキルでご支援します。社会保険労務士の業務は事務代行にとどまらず、企業経営のコンサルテーション・指導に取り組んでいます。

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは・・・

事業主に代わって労働保険の保険料の計算、申告・納付、労働基準監督署及びハローワークへの届出など、労働保険に関する事務処理をすることについて厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
更に当協会では、社会保険労務士事務所を併設しておりますので、仕事中、通勤途上の事故に対する労災保険の給付手続きや雇用保険の保険給付手続きにも対応しています。

事務組合委託のメリット

事務の簡素化 保険料の分割納付 事業主の労災加入
事務委託により、添付書類の免除や代表者印の省略などのメリットがあり、賃金台帳や出勤簿、労働者名簿などの重要書類の原本持ち出しも不要になります。 労働保険料の額に関わらず、3期に分けて納付することができます。また、口振により、納付手続きも省略できます。 事業主や家族従事者など、通常労災保険の加入が認められていない方々について、労災保険の対象とすることができます。

委託できる事務の範囲

年度更新では・・・

概算保険料、確定保険料一般拠出金などの申告・納付に関する事務

労災保険では・・・

保険関係成立、特別加入の申請その他事業所変更などに関する事務、労災事故の書類作成・届出

  • ※事務手続きは、併設する社会保険労務士事務所が行います。

雇用保険では・・・

事業所設置届などに関する事務、入社、退職時の届出に関する事務(離職票含む)労災保険、雇用保険の保険給付に関する請求などの事務

委託できる事業主

金融・保険・不動産・小売業 労働者の人数が常時1人以上50人以下
卸売・サービス業 労働者の人数が常時1人以上100人以下
その他の事業 労働者の人数が常時1人以上300人以下
  • 注1:印紙保険料に関する事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に関わる事務は含まれません。
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